释义
绝对无效的法律行为,是指任何人均可主张并可向任何人主张无效的法律行为;相对无效的法律行为,是指无效的法律行为,对特定第三人而言仍为有效的法律行为。
立法例
日本民法^1
第九十三条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。「因前項但書之規定而使意思表示無效的,不得對抗善意第三人。」
第九十四条(虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。「因前項但書之規定而使意思表示無效的,不得對抗善意第三人。」
第九十五条(錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。「根据第二项之规定撤销意思表示的,不得对抗善意且无过失的第三人。」
第九十六条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。「根据前二项的规定,撤销欺诈的意思表示时,不得对抗善意且无过失的第三人。」
台湾民法
第87条
表意人與相對人通謀而爲虛僞意思表示者,其意思表示無效。但不得以其無效對抗善意第三人。
虛僞意思表示,隱藏他項法律行爲者,适用關於該項法律行爲之規定。
第92條
因被欺詐或被脅迫而爲意思表示者,表意人得撤銷其意思表示。但欺詐係由第三人所爲者,以相對人明知其事實或可得而知者爲限,始得撤銷之。被欺詐而爲之意思表示,其撤銷不得以之對抗善意第三人。